2013-12-07 第185回国会 参議院 本会議 第14号
なお、衆議院におきまして、区域計画への構造改革特別区域法に規定する特定事業等の追加等、個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助の実施に関する内閣総理大臣等の意見に関する規定の追加、国家戦略特区支援利子補給金に関する検討条項の追加等を内容とする修正が行われております。
なお、衆議院におきまして、区域計画への構造改革特別区域法に規定する特定事業等の追加等、個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助の実施に関する内閣総理大臣等の意見に関する規定の追加、国家戦略特区支援利子補給金に関する検討条項の追加等を内容とする修正が行われております。
第三に、政府は、毎年、国家戦略特区支援利子補給金の活用及び認定区域計画に定められている国家戦略特区支援利子補給金に係る事業の実施の状況について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後三年以内に、必要な措置を講ずるものとすることとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第三に、国家戦略特区支援利子補給金に関する検討条項を追加しております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに成立いたしますようお願いを申し上げます。(拍手) ─────────────
昨二十日、安倍内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行い、質疑終局後、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及びみんなの党の四会派共同提案により、国家戦略特別区域計画への構造改革特別区域法に規定する特定事業等の追加等、国家戦略特区支援利子補給金に関する検討条項の追加等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取しました。
なお、政府は、国家戦略特区支援利子補給金の活用及び認定区域計画に定められている第二条第二項第二号に規定する事業の状況について、一年ごとに検討を加え、その結果を国家戦略特別区域諮問会議等に報告すること。 三 国家戦略特別区域が規制改革の実験場との位置付けを踏まえ、政府の規制改革会議等における検討結果との連携などや関係者との十分な調整も踏まえつつ、規制改革の推進に資する積極的な運用に努めること。
第三に、政府は、毎年、国家戦略特区支援利子補給金の活用及び認定区域計画に定められている国家戦略特区支援利子補給金に係る事業の実施の状況について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後三年以内に、必要な措置を講ずるものとすることとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
その意味では、国家戦略特区支援利子補給金の支給は、本来、その企業や事業の加重平均資本コストを考慮すれば、現在価値マイナスの事業でも投資実行してしまうといった誤った経営判断を誘発する可能性があり、そのことから、短期的にはプラスでも、中長期的には資本の競争力を逆に弱めることになります。この点につき、御所見を求めます。 さらに、この利子補給金制度の決定プロセスが、まことに不透明です。